事業復活支援金の申請をして無事に支給されることとなった場合、当該補助金の所得区分や収入計上時期はどのようになっているのか、疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
こちらに関して、国税庁のホームページ内の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」で明らかにされています。
5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)
中小法人等が受領した場合、そもそもとして、国や自治体から交付される補助金や助成金等の収入計上時期は、当該補助金等に経費補填の性質があるか否かによって異なります。
例えば、雇用調整助成金等の経費補填の性質があり、あらかじめ所定の手続きを経て経費が支出される場合は、「経費支出の発生時」の属する事業年度に計上します(法基通2-1-42)。
一方、経費補填の性質がない場合は、「支給決定日」の属する事業年度に計上します(法基通2-1-42(注))が、事業復活支援金はこちらに該当します。
しかし、事業復活支援金では、交付決定の際に送付される「事業復活支援金の振込みのお知らせ」には、「支給決定日」の記載がないため、以下のように判断することとなります。
・給付額の入金前に給付通知書が到着した場合、通知書の到着日
・給付額の入金後に給付通知書が到着した場合、入金日
また、個人事業者が事業復活支援金を受領した場合は、所得区分は事業所得等とされています。
こちらは、上記「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の問9にて記載されております。
そして、個人事業者の収入計上時期も法人税と同様、「支給決定日」の属する年分となります(「5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」の問9-2)。