logo
Business Hours: 平日9:30~17:30

NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)

NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)

2023年01月16日

令和5年1月13日に国税庁のホームページにて「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が公表されました。

これまでは、NFTの取扱いについては、タックスアンサーNo.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」のみの公表でしたが、暗号資産と同様にFAQが公表されたということになります。

今回の公表によって、国税庁はNFTに関しては、資産というよりも「権利の設定」という点に着目しているように感じられます(度々、「デジタルアートの閲覧に関する権利」という用語が出てきます)。

以下で、重要な点のみに絞って記載していきたいと思います。

➀NFTの所得区分について

・デジタルアートを制作し、そのデジタルアートを紐づけたNFTをマーケットプレイスを通じて第三者に有償で譲渡する一時流通の場合の所得は、雑所得(又は事業所得
・購入したNFTを第三者に転売する場合の二次流通の場合は、原則として譲渡所得だが、棚卸資産・準棚卸資産の譲渡又は営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡に該当する場合には、事業所得又は雑所得


NFTの譲渡収入の金額

原則、そのトークンの時価。ただし、時価の算定が困難な場合には、譲渡したNFTの市場価額(市場価額がない場合には、譲渡したNFTの売上原価等)をそのトークンの時価としてよい。

NFTの必要経費

・一次流通に係るNFTの必要経費は、NFTの譲渡収入を得るために必要な売上原価の額と、販売費・一般管理費の額など
・NFTの売上原価は、そのNFTを組成するために要した費用の額となり、デジタルアートの制作費は含まれない。

損益通算

・譲渡所得の金額が赤字となった場合(損失が生じた場合)には、他の所得との損益通算が可能だが、そのNFTが主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有していたものである場合には、他の所得との損益通算はできない(総合譲渡所得内の通算は可能)。

不正アクセスにより購入したNFTが消失

・NFTが生活に通常必要な資産等に該当し、かつ、そのNFTの消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象

ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合

・ブロックチェーンゲームで得た報酬は、原則として、所得税の課税対象だが、そのゲーム内通貨(トークン)が、ゲーム内でしか使用できない場合(ゲーム内の資産以外の資産と交換できない場合)には、所得税の課税対象外
・ブロックチェーンゲームの報酬は、雑所得に区分。
・ゲーム内通貨(トークン)の取得や使用が頻繁に行われ、取引の都度の評価は、煩雑と考えられることから、ゲーム内通貨(トークン)ベースで所得金額を計算し、年末に一括で評価する方法(簡便法)で雑所得の金額を計算してよい。

源泉徴収

・NFTの購入に当たり、居住者に対して、「著作権の使用料」を国内で支払う場合において、支払者は所得税の源泉徴収が必要。ただし、支払者が、給与所得者(日本で事業等の業務を行っておらず、給与の支払もしていない個人)の場合源泉徴収不要
・支払者が上記の給与所得者以外の場合でも、NFTの購入代価の内訳として、著作権等の対価部分を区分することが困難であり、かつ、その許諾の範囲はSNSのアイコンに使用することに限られているためその許諾が有償であるとしてもその対価部分は極めて少額であると認められる場合、そのNFTの購入代価の支払の際に、「著作権の使用料」として所得税を源泉徴収する必要はない

消費税

個人事業者が、自身の制作したデジタルアートのNFTをマーケットプレイスで日本の消費者に有償で譲渡する一時流通の場合は、電気通信利用役務の提供として、消費税の課税対象
・給与所得者が行う取引であっても、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、独立して行われるものであれば、「事業として」の取引に該当し、消費税の課税対象
・国外事業者が消費者向けにNFTの譲渡を行っている場合、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、当該役務の提供を受けた国内事業者が申告・納税を行ういわゆる「リバースチャージ方式」の対象とはならない。

二次流通として、その利用の許諾に係る権利(著作権法63条3項の利用権)を他者に譲渡する取引をしたときは、国内の事業者が事業として対価を得て行うものに該当する場合、その国内の事業者に消費税が課される


他にも様々な点が記載されておりますが、ご不明点についてはお問い合わせいただければと思います。