「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」といいます。
非居住者等の場合、日本国内で稼得した国内源泉所得のみが課税対象となります。国内源泉所得のうち、資産の譲渡に係る所得は法令で課税対象が限定列挙されており、例えば、国内不動産の譲渡や内国法人の発行する株式等の譲渡で一定のもの等が該当します( 所法161 ①三、 所令281 )。
ただ、国内の交換業者へ暗号資産を売却したことで生ずる所得は、これらの例示に含まれていません。
そのため、非居住者等による暗号資産の売却は資産の譲渡ではあるものの、国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得には当たらず、非居住者等が保有する暗号資産を国内の交換業者に売却した場合、その所得は日本での課税対象になりません。
また、非居住者だけでなく外国法人についても日本で申告をする必要はありません。
非居住者等による暗号資産取引について
2023年03月29日