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相続等で取得した財産を利用したふるさと納税

相続等で取得した財産を利用したふるさと納税

2023年11月29日

相続又は遺贈で取得した財産(現金)について、ふるさと納税を利用して寄附(贈与)した場合、税務上の扱いはどのようになるのでしょうか。
当然のことですが、通常のふるさと納税と同様に所得税と個人住民税を軽減させるメリットはあります。
しかし、相続税を軽減させるメリットもあるのでしょうか。

租税特別措置法70条1項では、相続又は遺贈で取得した財産を国や地方公共団体等に贈与した場合、贈与者等の「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」を除き、その贈与した財産の価額は、相続税の課税価格に算入しないと規定されています。
相続等で取得した現金について、ふるさと納税を利用して寄附(贈与)した場合も、地方公共団体への寄附であるため、同規定の適用対象となっています。

同規定では、相続等で取得した財産に係る「相続税の申告期限まで」に贈与を行うことが要件の一つとされているため、例えば、遺産分割協議が長期間に及び、相続税の申告期限を経過した場合には適用対象外となります。

相続等で取得した現金について、ふるさと納税を利用して地方公共団体に寄附した場合の手続としては、相続税の申告書第14表の「特定の公益法人などに寄附した相続財産又は特定公益信託のために支出した相続財産の明細」に寄附年月日や寄附した財産の明細などを記載し、さらに地方公共団体から交付された寄附金受領証明書を申告書に添付して所轄税務署長に提出することとなっています。