特例承継計画の提出期限は、令和4年度税制改正で1年延長され、令和6年3月31日までとなっています。
特例承継計画の前提となる「法人版事業承継税制の特例」とは、以下のようなものです。・贈与税の納税猶予を受けると、後継者が贈与により取得した株式などにかかる贈与税が100%猶予・相続税の納税猶予を受けた場合も、後継者が相続などで取得した株式などにかかる相続税が100%猶予事業承継の対策は特例がある今がチャンスとなっていますので、ご留意ください。