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暗号資産(仮想通貨)の評価方法の届出について

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暗号資産(仮想通貨)の評価方法の届出について

2022年01月21日

暗号資産(仮想通貨)は、総平均法または移動平均法にて評価を行う必要があります。

そして、 暗号資産(仮想通貨) を売買した場合には、売却時の価額と上記の評価方法で算定した価額に基づき、所得が計算され、確定申告を行うこととなります。

確定申告期限までには、上記の評価方法について税務署に届出をしなければいけないので、新たに取得した 暗号資産(仮想通貨) がある場合には、下記リンクの届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出することとなります。

[手続名]所得税の暗号資産の評価方法の届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

評価方法は 暗号資産(仮想通貨) の種類ごとに選択できますし、従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した場合には、新たに当該届出を行うこととなります。

例えば、昨年度はBTC(ビットコイン)、XRP(リップル)を取得し、今年度はENJ(エンジンコイン)を取得した場合には、 今年度はENJ(エンジンコイン) について、評価方法の届出手続を行うこととなります。

ここで、移動平均法を使用した場合と総平均法を使用した場合の計算結果は、単年度では異なるものの、将来にわたって生じる所得金額は一致します。これは、どちらの評価方法でも取得価額総額は変わらないためです。

単年度で見た場合には、どちらが有利になるかは実際に計算してみないとわかりませんが、今年度で有利な評価方法は来年度も有利になるかというと、そうではありません(結局、全事業年度で見れば所得総額は変わらないため)。

計算は移動平均法よりも総平均法の方がラクなため、あまり時間をかけたくないという方は総平均法で計算してしまう方がいいかと思います。

また、評価方法を変更した場合には下記リンク先の通り、変更承認申請手続が必要となるため、ご留意ください。

[手続名]所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

総平均法と移動平均法の計算をする際には、国税庁ホームページの計算書を使用するとよいかと思われます。

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)|国税庁 (nta.go.jp)