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改正不動産登記法と相続人申告登記制度

改正不動産登記法と相続人申告登記制度

2022年10月24日

所有者不明の土地の解消に向けて、2021年4月に民法や不動産登記法が改正されました。

改正不動産登記法により、2024年4月1日以後、相続人の登記申請が義務化され、過去の相続も対象となります。

改正後は、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内相続登記の申請が義務付けられ、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が課されます(新不登法76の2、164①) 。

同時に、3年以内に遺産分割が成立しないケース等での手続負担が大きいことを鑑み、申請義務の簡易な履行を可能とする「相続人申告登記」の制度が新設されました(新不登法76の3) 。
この制度は、相続人が法務局の登記官に対して、➀所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、②相続人である旨を申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度です。
申出時に、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定させる必要がなく、申出人が相続人であるとわかる戸籍謄本等を提出するだけでよいこととなりました。

3年以内に遺産分割が成立しない場合、まずは3年以内に相続人申告登記の申出又は法定相続分での相続登記の申請を行うことになります。
その後遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

相続に係る登記申請を行っていない場合は、義務化に向けて確認を進めていく必要があります。