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占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業

占用許可基準緩和によるテラス営業支援事業

2022年10月17日

道路占用許可基準の緩和措置等を活用してテラス営業等を行う際に使うイスやテーブル等を新たに調達する経費の一部が助成されます。

申請対象所は、次の要件を満たす都内中小企業者(個人事業者含む)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人になります。


【1】テラス営業等を行う場所について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための基準緩和による道路占用許可等が取得されており、当該許可書等の写しを入手し提出できること


【2】保健所の食品関係営業許可を取得しており、各許可書等の写しを提出できること



申請受付期間は令和5年2月28日(火)まで(郵送)消印有効です。

なお、助成限度額は1実施場所につき10万円で、助成率は2/3以内となっております。