住宅資金贈与には、マイホームを購入する際に父母等の直系尊属から資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる特例( 措法70の2 )があります。
これは、令和4年1月1日から同5年12月31日までの間に受けた住宅取得等資金の贈与について、住宅取得等の契約締結日や消費税率にかかわらず、非課税限度額が省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円となるものです。
また、令和4年度改正では、中古住宅の取得に係る経過年数基準が廃止され新耐震基準への適合に一本化され、令和4年4月1日以後の贈与に係る受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
仮に、贈与額が上記特例の非課税限度額を超えた場合は、その超えた部分について暦年課税又は相続時精算課税を選択できます。
精算課税の場合、原則として60歳以上の直系尊属からの贈与が対象になりますが、住宅取得等資金贈与に係る特例が設けられており、60歳未満の直系尊属からの贈与でも2,500万円の特別控除を適用できます( 措法70の3 )。
つまり、省エネ等住宅を取得し、精算課税を選択した場合は、最大3,500万円(=住宅取得等資金贈与の非課税限度額1,000万円+特別控除額2,500万円)までの贈与税が非課税となり、超えた部分について一律20%で贈与税が課されることとなります。一方、暦年課税を選択した場合は、最大1,110万円(=非課税限度額1,000万円+暦年課税の基礎控除額110万円)までの贈与が非課税となり、超えた部分に特例税率で贈与税が課されます。
なお、暦年課税における相続開始前の贈与を相続財産に加算する措置について、住宅取得等資金贈与の特例により非課税とされた金額は対象外となります。
住宅資金贈与について
2023年03月26日