昨日2021年10月1日からインボイス制度の登録が開始されました。
ここでいう「インボイス」とは英語の”Invoice”を意味する単なる請求書のことではありません。
インボイス制度では、現行制度で保存が必要な請求書の記載事項から「インボイス発行事業者の登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」を記載したものが追加されることとなります。
そして、これらを記載している請求書がいわゆる「インボイス」となります。
このインボイス制度は2023年10月1日から開始されますが、大きく影響を受けるのが免税事業者になります。
ただし、B to Cのビジネスをされている事業者であればそこまで影響はないのかもしれませんが、B to Cのビジネスをされている事業者であれば、間違いなく影響を受けると思われます。
詳しい話は割愛しますが、B to Bかつインボイス制度の登録をしていない事業者であれば、売上にかかる消費税額部分は今後もらえなくなってしまうかと思われます。
そうなってしまうとその分、損をしてしまいますので、B to Cの事業者はインボイス制度の登録をしていかないといけない流れになっていくものと思われます。
まだ急いで登録する必要はないですが、2023年3月31日までに登録申請を税務署に提出する必要がありますので、失念しないようご留意ください。