新宿区では、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格高騰等により事業活動の影響を受ける区内中小企業者を支援するために「商工業緊急資金(特例)」を制度拡充しました。
区内中小企業者が区のあっせんを経て取扱金融機関から融資を受けた場合に、利子及び信用保証料の補助が行われます。
変更内容は以下の通りです。
以前
貸付額 | 貸付期間 (うち据置期間) |
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1,000万円以下 | 7年以内 (据置12か月以内) |
令和4年8月以後
貸付額 | 貸付期間 (うち据置期間) |
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2,000万円以下 | 10年以内 (据置24か月以内) |
対象者は、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により業況が悪化し、または悪化が見込まれる中小企業者になります。
なお、業況の悪化や業績見込み(売上の減少率等)の程度は問われません。
受付期間は、令和4年8月1日(月)から令和5年3月31日(木)までとなっています。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000341597.pdf