改正電子帳簿等保存制度により、電子データの保存対象となる帳簿が「優良帳簿」と「優良以外の帳簿」に分けられることとなりました。
この「優良帳簿」に該当することを目的に支出したシステム改修費は、原則として「資本的支出」に該当します。
法人税法上、ソフトウェアの改修等を行った場合の費用は、その改修等が「新たな機能の追加、機能の向上等」に該当すると「資本的支出」として資産計上します。
一方、「プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等」に該当すると「修繕費」として損金算入できます(法令132、法基通7-8-6の2)。
事業者は、既存のシステムをバージョンアップ等し、「優良帳簿」に対応するケースがあるかと思いますが、検索要件などを充足させることで「新たな機能の追加等」となり、当該費用は「資本的支出」になります。
ただ、消費税の改正に伴う必要最小限のシステム改修費用は、「現状の効用の維持」のために行われるものとして、「修繕費」に該当します。
また、インボイス制度の導入に伴うシステム改修費用も同様に「修繕費」となります。
優良帳簿とシステム改修費
2022年08月30日